広島高等裁判所 昭和24年(う)434号 判決
被告人
岡村松新
外二名
主文
本件控訴を棄却する。
但被告人秦治男同武島鉄男に対する当審に於ける未決勾留日数中夫々八拾日を同被告人等の各懲役刑に算入する。
理由
ら弁護人細迫兼光の控訴趣意第一点について、
男梅田哲男作成の被害上申書と題する書面は刑事訴訟法第三百二十一條第一項第三号に該当する書面であるか同号に規定する場合でなければ之を証拠とすることは出來ないものであるところ記録に依るも右作成者梅田哲が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は國外にいるため公判期日に於て供述することが出來ないものであることを認める何等の証拠がないばかりではなく却て原審第二回公判廷で証人として公判期日に出廷供述して居ることが認められるから右書面は訴訟関係人の同意がない以上之を証拠とすることが出來ないものといはなければならぬ。